関東東山病害虫研究会会則
- 第1条
- 本会は関東東山病害虫研究会という。
- 第2条
- 本会は病害虫防除に関する知識の向上並びに普及を図り農業の発達に貢献することを目的とする。
- 第3条
- 本会はその目的を達成するためにつぎの事業を行う。
- (1)病害虫に関する研究会,講演会などの開催
- (2)会報の発行
- (3)その他必要と認める事項
- 第4条
- 本会は事務局を茨城県つくば市観音台2-1-18 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 植物防疫研究部門内に置く。
- 第5条
- 本会の会員は正会員,特別会員,賛助会員,購読会員からなる。正会員は本会の趣旨に賛同して入会した個人,特別会員は本会の発展に多大の功績があった会員で会長の推薦を経て総会で承認された個人,賛助会員は本会の趣旨に賛同し所定の賛助会費を納入する団体又は個人,購読会員は会報購読のため入会した団体又は機関とする。
- 第6条
- 会員は会報の配布を受ける。正会員及び特別会員は会報への投稿,本会の行う研究会,講演会などへの研究発表,本会の運営に関する意見を申し述べることができる。
- 第7条
- 特別会員を除く各種会員は会費を納入しなければならない。会費の年額は評議員会で審議し,総会の議決によって定める。会費は前納するものとし,すでに納入した会費は返却しない。
- 第8条
- 本会は次の役員を置く。
会長1名,副会長1名,編集委員長1名,評議員若干名,会計監査2名,幹事若干名,編集委員若干名とする。会長は評議員会で推挙し,副会長は評議員の互選により選出し,編集委員長,評議員,会計監査,幹事,編集委員は会長が指名委嘱して総会の承認を得る。役員の任期は特に定めない。 - 第9条
- 会長は本会を代表して会務を総括する。副会長は会長を補佐すると共に評議員会の議長をつとめる。
- 第10条
- 評議員は評議員会を組織して会長の諮問に応じると共に,常時会員との連絡を密にし,会務の円滑な運営につとめる。
- 第11条
- 会計監査は本会の会計を監査する。
- 第12条
- 編集委員長は編集委員と共に編集委員会を組織し,会報の発行に当たる。
- 第13条
- 幹事は会長の指示に従って必要な会務を分担する。
- 第14条
- 大会は年1回開催し,総会,講演会,研究発表会をもってこれにあてる。但し,会長が必要と認める場合は,臨時総会を開くことができる。
- 第15条
- 総会に付議する事項は次のとおりである。
- (1)会則の変更
- (2)役員の改選
- (3)前年度の会計決算報告並びに当年度予算及び事業計画
- (4)その他必要と認める事項
- 第16条
- 本会の運営に要する経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。
- 第17条
- 本会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。
(1991年2月8日,1995年1月25日,1999年1月14日,2016年4月1日一部改正,施行)